(仮称)小堀遠州顕彰会館建設事業
(第6期寄附金募集目論見書)

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃より、当財団の目的及び事業にご協力を頂きまして心より感謝申し上げます。
 さて、当財団は、平成30年に、当財団の所有に係る茶室及び庭園(成趣庵)の周辺環境維持のため、複数の方の寄附のご寄附により新宿区若宮町26番地の土地の一部を取得致しました。
 その後、取得した土地における(仮称)小堀遠州顕彰会館建設のため、広く一般に寄附金の募集をさせて頂き、平成31年(令和元年)の第1期より第5期まで、建物建設費用としてこれまでに約8,000万円のご寄附を頂きました。(目標達成率約53%)。

しかしながら、建物建設に係る当初の目標金額1億5000万円に及ばず、また、折からの資材高騰などの影響による建設費上昇のため、全体の目標金額を1億8000万円とし、下記の要領にて、皆様からのご寄附を改めて伏してお願いする次第であります。当財団の更なる振興・発展のため、本件寄附につきまして、何卒ご協力頂きたく改めてお願い申し上げます


                                敬具

公益財団法人小堀遠州顕彰会
理 事 長 小 堀 正 晴
常務理事 長谷川 裕一

寄附金・賛助会費の税の優遇措置

 当財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(平成26年より)を受けています。
当法人への寄附金は、公益目的事業を支援する為に支出された「特定公益増進法人への寄附金」として取り扱われ、下記の通り税制上の優遇措置(寄附金控除)の対象となります。

(当法人は税額控除適用団体の認定を受けていないため「税額控除」は選択できません。)

個人の場合

1.所得税 個人が当財団に対して 2,000 円を超える寄附を行った場合、「寄附金額-2,000円」を所得から控除することができます。 他の特定公益増進法人に対する寄附金も含みますが、上限は寄附者の総所得金額の40%相当額です。

《リンク》公益社団法人等に寄付をしたとき(国税庁ホームページ )

2.個人住民税 一部の都道府県・市区町村では、公益財団法人に対する寄付金を個人住民税の軽減措置(寄付金控除)対象の寄付金として条例で指定しており、総所得の30%までの寄付金を限度として、下記のとおり控除することができます。

・条例で指定している都道府県の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の4%

(寄付金総額-2,000円)×4%=個人住民税から控除できる額

・条例で指定している市区町村の場合:寄付金総額から2千円を差し引いた金額の6%

(寄付金総額-2,000円)×6%=個人住民税から控除できる額

※都道府県と市区町村の双方が条例で指定している場合は、合わせて10%となります。

法人の場合

1.法人税 法人税の別枠の損金算入が受けられます。通常の寄附金の損金算入限度額①とあわせて別枠で算出した限度額②が損金に算入されます。

①(資本金額等×当期月数/12×2.5/1,000 + 所得の金額×2.5/100)×1/4

②(資本金額等×当期月数/12×3.75/1,000 + 所得の金額×6.25/100)×1/2

《リンク》特定公益増進法人に対する寄付金(国税庁ホームページ )

※住民税・事業税は上記の取り扱いを受けて計算されます。
優遇措置の適用を受けるためには
(1) 寄附をした翌年の3月15日までに、下記添付書類を添えて管轄の税務署へ確定申告をしてください。
(2) 確定申告が必要でない給与所得者又は年金所得者で、個人住民税の寄附金控除の適用のみを受けようとする場合も、1月1日現在お住まいの市区町村へ、下記添付書類を添えて申告してください。

【添付書類】
1.当法人が発行した領収書又は寄附金受領証明書
2.内閣総理大臣による公益認定書の写し

特定寄附のお申込み

 下記PDFファイル『寄附申込書(一般・特定共用)』をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、郵送またはFAXにてお申込ください。